トップ サービスの選び方 産業医契約 スポット面談 研修 料金 プロフィール 無料相談
産業医契約

メンタルヘルス対応に強い
産業医契約

休職・復職の対応や、不調が気になる社員への接し方。人事や管理職だけでは判断に迷う場面を、継続して相談できます。
精神科医・産業医が、本人の状態と仕事内容、これまでの経緯を踏まえ、会社が取れる対応と、次に確認する時期を一緒に整理します。
健診後の対応、職場巡視、衛生委員会など、日々の産業保健業務にも対応します。大阪府内・オンライン全国対応。

産業医契約について相談する →

継続して相談できることで、変わること

事業場の規模と現在の産業医体制で、契約の形が変わります

産業医の新規選任・変更を検討している

産業医の選任が必要な段階です。新たに選任する場合だけでなく、既存の産業医からの変更を検討している場合も対応します。休職・復職の案件が続いており、その都度対応する形では追いつかなくなっている企業にも向いています。まずは嘱託産業医契約からご検討ください。→ 契約プランと料金の目安へ

すでに産業医がいて、メンタルヘルス対応を強化したい

既存の産業医体制はそのままに、メンタルヘルス分野だけを追加でご契約いただけます。現在の産業医にメンタルヘルス分野の相談がしづらい、既存の産業保健体制に専門性を追加したい企業に向いています。法定の選任を変更する必要はありません。→ 顧問契約(メンタルヘルス支援追加)へ

従業員50人未満で、継続して相談したい

産業医の選任義務はありませんが、休職・復職の対応や健診後の対応は、規模に関係なく発生します。ストレスチェックの結果を実務に反映できていない、管理職からの相談に人事だけで対応しきれない、といった企業にも向いています。→ 顧問契約(小規模事業場向け)へ

どのケースか分からない場合は無料相談へ。選任期限・事業場単位の数え方などの詳細はFAQをご覧ください。

産業医契約で対応できる内容

産業医が行う業務は、法令に基づくものと、企業の状況に応じて行うメンタルヘルス対応に分かれます。
以下は当事務所の対応業務です。実際の担当範囲は、契約形態と既存の産業医体制に応じて決めます。

健康診断後の就業判定・事後措置

健診結果と仕事内容を確認し、通常勤務が可能か、就業制限や休業が必要かを整理します。必要な業務配慮について会社に助言します。

長時間労働者・高ストレス者への面接指導

時間外労働が続いている社員や、ストレスチェックで面接指導が必要と判定された社員と面談し、心身の状態を確認したうえで、就業上の配慮が必要かどうかを整理します。

休職・復職に関する面談

本人・職場双方の状況を踏まえ、就業制限や業務配慮について助言します。

職場巡視

毎月、職場を巡視し、作業環境や安全衛生上の課題を確認します。

衛生委員会

毎月の衛生委員会に出席し、産業保健の観点から助言します。管理職・人事担当者からの相談にも応じます。

ストレスチェック後の職場改善支援

結果を踏まえ、部署やチーム単位で見えてきた傾向を共有し、職場改善につなげます。

衛生教育・健康教育、体制づくり

健康障害が発生した場合の原因調査・再発防止のための措置、メンタルヘルス対応に関する社内体制づくりにも対応します。

月々の訪問と、訪問日以外の相談(嘱託産業医契約の場合)

標準的な訪問(2時間目安)の内訳:

項目目安
衛生委員会への出席15分〜1時間(規模による)
職場巡視10〜30分
面談残りの時間(休職・復職、高ストレス者、長時間労働者など)
健診結果の確認・就業区分の判定健診の時期にあわせて実施

訪問日以外もメールでご相談いただけます。年間では、ストレスチェック(1年以内ごとに1回)の実施関与、健診時期にあわせた就業区分の判定、健康障害が生じた場合の原因調査・再発防止のための措置が加わります。

不調の兆候から復職後まで、継続して支える

1

平時

誰が気づいたら、どこへ相談するかの導線を、衛生委員会や人事とのやり取りの中でつくります。

2

不調の兆候があるとき

受診が必要な状態か、環境調整で持ち直す状態かを、これまでの本人の様子を踏まえて整理します。

3

休職するとき

休職中の連絡方法、復職判断の材料など、就業規則と実情に合わせて決めます。

4

復職するとき

休職までの経緯と職場の状況を知ったうえで、復職時の配慮事項と、その後の確認時期を整理します。初めて会う場合と、経緯を知っている場合とでは、設定できる復職条件の精度が変わります。

5

復職後

復職後の状況を確認しながら、業務量や配慮を段階的に見直します。

6

個別対応から会社への提案へ

面談から見えた傾向を、ストレスチェックや健診結果の推移と突き合わせ、課題を会社に共有し、対策を一緒に考えます。

単発の案件対応はスポット面談をご覧ください。

契約プランの概要

嘱託産業医契約(従業員50人以上)

対象:従業員50人以上・産業医の選任が必要な事業場

料金
標準2時間:88,000円(税込)〜/月(目安50〜99人)
標準3時間:110,000円(税込)〜/月(目安100〜200人)

顧問契約(小規模事業場向け/従業員50人未満)

対象:産業医選任義務はないが、メンタルヘルス対応の専門家を持ちたい企業

料金

55,000円(税込)〜/月

月1回・60分までの従業員面談・人事担当者との協議、メールでの相談・経過共有を含みます。時間延長・別日の追加対応は別途料金です。

産業医意見書・主治医への照会状の作成を含みます。ストレスチェックの実施者を代表医師が担います(受検システム・実施事務の外部委託費は別途)。労働安全衛生法上の産業医の選任には当たりません。

顧問契約(メンタルヘルス支援追加/既存産業医体制がある企業向け)

対象:すでに産業医がいて、メンタルヘルス分野の継続支援を追加したい企業

料金

月額は個別にご案内します

月1回・60分までの従業員面談・人事担当者との協議、メールでの相談・経過共有を含みます。既存産業医との役割分担を整理して対応します。

週1回訪問でのご契約実績もあります。規模は問いません。訪問頻度を増やした契約をご希望の場合は、頻度に応じて個別にご案内します。

→ 料金・契約形態の比較はこちら

ご契約までの流れ

1

お問い合わせ

お問い合わせフォームまたはメールにてご連絡ください。

2

初回ヒアリング

ZoomまたはMicrosoft Teamsにて、現状の課題・体制・ご要望を確認します(30分・無料)。

3

契約内容・訪問頻度の決定

事業場の規模、選任義務の有無、現在の産業医体制、想定される案件の量をふまえて、契約の種類(嘱託産業医契約/顧問契約〈小規模事業場向け〉/顧問契約〈メンタルヘルス支援追加〉)、訪問頻度、担当する業務の範囲を決めます。産業医の職務内容は、事業者と産業医の間であらかじめ明確にしておきます。

4

契約・開始

産業医契約の締結後、訪問またはオンラインにて対応を開始します。

よくある質問

Q産業医の選任は、いつまでにすればよいですか?
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任することとされています(労働安全衛生規則13条1項)。選任後は、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告します(同条2項)。人数は「会社」単位ではなく「事業場」単位で判断します。
Q従業員が50人未満でも、契約する意味はありますか?
はい。休職・復職や、不調が気になる社員への対応について、会社の状況を知る医師に継続して相談できます。人事担当者との協議や従業員面談に加え、健診後の対応なども相談できます。産業医の選任義務がない小規模事業場向けに、顧問契約をご用意しています。
Qすでに産業医がいますが、追加で契約できますか?
できます。既存の産業医体制はそのままに、メンタルヘルス分野を追加でご契約いただけます。法定の選任を変更する必要はありません。実際に、既存の体制を維持したままメンタル不調対応・休職復職判断を中心にご契約いただいている企業があります。
Q職場巡視は2か月に1回にできますか?
産業医が事業者から毎月1回以上、所定の情報の提供を受けていること、かつ事業者の同意を得ていること。この2つの要件を満たした場合に限り、少なくとも2か月に1回とすることができます(労働安全衛生規則15条)。どちらか一方だけでは認められません。
Qスポット面談とは何が違いますか?
スポット面談は単発の案件対応です。継続契約では、毎月の訪問や面談を通じて、会社の状況、職場環境、過去の対応経緯を把握したうえで関わります。休職・復職では、病状だけでなく業務内容、職場の受け入れ体制、管理職との関係、再休職予防の視点も重要になるため、経過を追えることが判断の質に影響します。単発でのご依頼はスポット面談をご覧ください。
Q契約開始まで、どのくらいかかりますか?
初回のヒアリング(30分・無料)で現状と必要な関与の程度を確認し、契約内容と訪問頻度を決めたうえで契約となります。産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行うこととされているため(労働安全衛生規則13条1項)、期限が迫っている場合はその旨をお知らせください。
Q訪問はなぜ2時間が標準ですか?
50人以上の事業場では、職場巡視(労働安全衛生規則15条)、衛生委員会への出席(労働安全衛生法18条、同規則23条1項)、健康診断結果の確認と就業区分の判定だけで1時間程度を要します。ここに面談が1件でも入ると1時間では収まりません。そのため標準を2時間としています。従業員100人以上を目安に、面談の発生件数が増えるため、標準3時間のプランをご用意しています。
Q訪問を1時間にできますか?
訪問時間を1時間に短縮すると、法定業務を行ったうえで面談に充てる時間が確保できません。訪問の必要が少ない事業場については、時間を削るのではなく訪問頻度からご相談ください。職場巡視は、産業医が事業者から毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、かつ事業者の同意を得ているときに限り、少なくとも2か月に1回とすることができます(労働安全衛生規則15条)。この要件を満たす場合は、隔月訪問での契約も検討できます。
Q従業員200人を超える場合、なぜ別途見積りになりますか?
常時使用する労働者数が200人を超えると、衛生管理者の選任数が1人から2人に増えます(労働安全衛生規則7条1項4号「二百人を超え五百人以下 二人」)。衛生管理体制そのものが変わり、産業医が関与する範囲も広がるため、月1回の訪問では対応しきれないことが多くなります。訪問頻度からご相談させてください。
Q訪問の日以外でも相談できますか?
はい。嘱託産業医契約・顧問契約では、メールでの相談・経過共有に対応しています。顧問契約には、月1回・60分までの従業員面談・人事担当者との協議を含みます。時間延長・別日の追加対応は、各契約の条件に応じて別途料金となります。
Q面談の件数が多い月は、訪問時間内に収まりますか?
その月の案件数によっては、通常の訪問時間内に収まらないことがあります。その場合は、緊急性の高いものから順に対応し、必要に応じて訪問時間の延長、または別日の追加面談を設定します。案件が継続的に多い事業場では、訪問頻度そのものを見直すご提案をします。詳しい料金は料金ページをご覧ください。
Qメンタル以外の健康相談にも対応しますか?
対応します。健康診断結果に基づく就業判定、長時間労働者の面接指導、生活習慣病や治療と仕事の両立に関する相談など、産業医の職務に含まれる範囲は一通り対応します。そのうえで、メンタルヘルス分野については精神科医としての臨床経験をふまえた対応が可能である、という位置づけです。

まずは無料でご相談ください

初回30分・無料でご相談をお受けしています。

初回30分 無料相談を申し込む →